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放置したままの口座はありませんか?10年たつと「休眠預金」に。

長い間、引き出しや預け入れなどの取引がされていない預金口座はありませんか? 10年間取引がない預金は毎年1,200億円(その後、500億円程度は払い戻し)程度発生しています。そこで、その10年間取引のない「休眠預金」を、民間公益活動のために活用する休眠預金等活用法が始まりました。ただし、休眠預金になっても手続きをすれば、預金を引き出すことができます。

インデックス

1.休眠預金ってどんな預金?
2.休眠預金になりそうな場合、何か通知は来るの?
3.休眠預金になると、どうなるの?

1.休眠預金ってどんな預金?

10年間、取引がない預金

何年も使っていない預金口座はありませんか?
例えば、子供のころに親が作った口座、学生時代やかつての転勤先で作った口座など、思い当たる節はありませんか?
10年以上取引がない預金は、過去の実績をみると、毎年1,200億円程度発生しています。
こうしたお金を社会のために役立てられるように、「休眠預金等活用法(正式名称「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」)」が、2016年12月に国会で成立し、2018年1月に施行されました。この法律は、10年間取引がない預金を「休眠預金」として、2019年1月以降に発生する「休眠預金」を、民間での公益的な活動の支援に活用するものです。

休眠預金の対象になるのは、銀行の普通預金や定期預金をはじめ、郵便局(ゆうちょ銀行)の通常貯金や定期貯金、定額貯金、信用金庫の普通預金や定期積金などが該当します。外貨預金や仕組預金、財形貯蓄などは対象外です。(図表1参照)

2.休眠預金になりそうな場合、何か通知は来るの?

残高1万円以上で、登録した住所に住んでいれば通知が届きます

最後の異動(注1)から9年が経過し、近い将来、休眠預金になりそうな預金があると、預けてある各金融機関のウェブサイトで公告が行われます。
また預金残高が1万円以上の場合は、預け先の金融機関から登録されている住所に通知が郵送されます。通知が届けば、その預金は休眠預金にはなりません。この通知は電子メールで届く場合もあります。電子メールの場合は宛先不明にならずに受信できれば休眠預金にはならず、引き続き通常どおりの預金として取り扱われます。
ただし、通知されるのは預金残高が1万円以上の場合ですので、1万円未満だと通知は送付されません。また、残高が1万円以上でも、金融機関に登録をしている住所が現住所と異なると通知が届かず、何もしないと休眠預金になります。電子メールのアドレスについても同様です。
住所や電子メールが変わった人は、注意が必要です。通知が届かず、知らない間に休眠預金になる可能性があります。

また、次のような「異動」を10年以内に行っていれば、休眠預金にはなりません。「異動」とは、預金者が今後も預金を利用する意思を表示したものとして認められるような取引などです。入出金などは、全金融機関共通で「異動」になります。他方で、例えば通帳への「記帳」が「異動」と見なされない金融機関もあります。金融機関ごとに「異動」の定義は異なっていますので、詳細は、取引のある金融機関にお問い合わせください。

(注1)<異動に該当するもの>

 (1)入出金(金融機関による利子の支払を除く)
 (2)手形または小切手の提示等による第三者からの支払請求(金融機関が把握できる場合に限る)
 (3)公告された預金等に対する情報提供の求め
※(1)~(3)は全金融機関共通、(4)以下は金融機関によって異なります。

 (4)預金者等による通帳や証書の発行、記帳、繰越
 (5)預金者等による残高照会
 (6)預金者等の申出による契約内容・顧客情報の変更
 (7)預金者等による口座を借入金返済に利用する旨の申出
 (8)預金者等による預金等に係る情報の受領
 (9)総合口座等に含まれる他の預金等の異動

なお、休眠預金になったとしても、取引のある金融機関で手続きをすれば、いつでも「元本+利息」が引き出せます。必要な手続きは取引のある金融機関にお問い合わせください。

休眠預金になるまでの流れ

3.休眠預金になると、どうなるの?

預金保険機構に移管され、民間公益活動のために活用されます

10年間、取引などがなく休眠預金となったお金は、金融機関から預金保険機構に移管されます。その後、公募により選定される団体を通じて、NPO法人など民間の様々な団体が行う公益活動に活用されます。具体的には、法律により、公益に資する活動として、子ども若者支援、生活困難者支援、地域活性化等支援の3分野に活用することとされています。
なお、現在、民間公益活動を行うNPO法人等に助成、貸付けまたは出資を行う資金分配団体の公募を内閣総理大臣により指定された一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA)で行っています。

休眠預金活用の仕組み

なお、休眠預金になった後でも、預けていた預金は引き出すことができます。取引のあった金融機関に、通帳や取引印、本人確認書類等を持参して手続きをしてください。具体的な手続きについては、取引のあった金融機関にお問い合わせください。

休眠預金についてもっと詳しく知りたい方は、金融庁ウェブサイトに掲載されている「Q&A」をご覧ください。
→金融庁ウェブサイト「休眠預金等活用法Q&A」[PDF]


編集(転載作業) チームコンシェルジュ
政府広報オンライン
放置したままの口座はありませんか?10年たつと「休眠預金」に。より全文転載