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運転中の「ながらスマホ」が厳罰化!違反点数が3倍、反則金も高額に!一発免停も!
近年、運転中の「ながらスマホ」による交通事故が増加しています。「ちらっと画面を見るくらいなら大丈夫」と思うかもしれませんが、その一瞬の油断が悲惨な交通事故を招いています。こうした中、道路交通法が改正され、令和元年12月1日から、運転中の「ながらスマホ」に対する罰則が厳しくなります。運転中にスマホ等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。
インデックス
1.運転中の「ながらスマホ」に対する罰則はどう変わるの?
2.運転中の「ながらスマホ」による交通事故の発生状況は?
3.どんな交通事故が起きているの?
1.運転中の「ながらスマホ」に対する罰則はどう変わるの?
違反点数はこれまでの3倍、反則金はより高額に。事故を起こした場合は免許停止処分に。
運転中にスマートフォン(スマホ)や携帯電話で通話をしたり、画面を見たり、操作する、「ながらスマホ」。「スマホを見たり操作したりするといっても、ほんの一瞬なら大丈夫」と考えているなら、それは大きな間違いです。わずかな時間でも、スマホに気を取られ、前方の安全確認がおろそかになって、悲惨な交通事故につながる危険があります。
自動車及び原動機付自転車などの運転中の「ながらスマホ」は、道路交通法で禁止されており、違反した場合には罰則が設けられていますが、運転中の「ながらスマホ」による交通事故は増加傾向にあります。
こうした中、令和元年6月に改正道路交通法が公布され、同年12月1日から、運転中の「ながらスマホ」などに対する罰則が、以下のように強化されました。
●罰則は、新たに「6月以下の懲役」が設けられ、罰金は「5万円以下」から「10万円以下」に引上げ
●反則金が普通車ならこれまでの3倍に(6,000円→18,000円)
●違反点数がこれまでの3倍に引上げ(1点→3点)
●罰則は、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に引上げ
●非反則行為となり、刑事罰(懲役刑または罰金刑)の対象に
●違反点数が「6点」となり、免許停止処分の対象に
◇◆交通反則通告制度とは?◆◇
交通反則通告制度とは、自動車及び原動機付自転車の運転者がした違反行為のうち、比較的軽微なもの(反則行為)については、反則金を納付すると、罰則の適用を受けない(刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けない)制度のことをいいます。
【交通反則通告制度の対象となる交通違反の例】
信号無視・駐停車違反・最高速度違反(一般道で30km/h未満)・一時停止違反など
【交通反則通告制度の対象とならない交通違反の例】
最高速度違反(一般道で30km/h以上)・酒気帯び運転・無免許運転など
2.運転中の「ながらスマホ」による交通事故の発生状況は?
「ながらスマホ」などによる事故件数は5年で約1.4倍。
「ながらスマホ」などによる携帯電話使用等に起因する交通事故が増加しています。
平成30年中、携帯電話使用等に起因する交通事故の件数は2,790件発生し、平成25年の2,038件と比べて約1.4倍に増加しています。
また、携帯電話使用等に起因する交通死亡事故も毎年発生しており、平成30年は42件発生しています。
※携帯電話使用等に起因する交通事故件数は、携帯電話等を通話目的及び画像目的で使用したことやカーナビ等の注視に起因して発生した交通事故件数
携帯電話等及びカーナビ等のどちらも使用していた事故については1件として計上
数値提供:警察庁
◎カーナビ等の画像注視による事故が最多
携帯電話使用等に起因する交通事故の発生状況を見ると、カーナビゲーション装置やカーテレビ等の画像を注視する「カーナビ等の注視」が1,698件と最も多く、次いで、メール、インターネット、ゲームなどの画像を見たり操作したりする「画像目的使用」が966件発生しています。
数値提供:警察庁
3.どんな交通事故が起きているの?
「ながらスマホ」などの事故は直線道路で多く発生しています
「ながらスマホ」などによってどのような事故が起きているのでしょうか。公益財団法人交通事故総合分析センターが過去に実施した「携帯電話等の使用が要因となる事故の分析」を見ると、交差点ではなく直線の道路で先行する車両に追突している事故が多くなっています。
この研究から事例の一部を紹介すると、次のような例があります。
メール確認に気を取られて横断中の歩行者に衝突
ドライバーは夜間、ふだん歩行者がほとんどいない道路を時速55kmで走行中、携帯電話のメールを確認するために、3~4秒間、携帯電話の画面に目をやった。前方に視線を戻すと、7メートルほど先の交差点を左から右に横断する歩行者を発見。ブレーキやハンドルの操作を行って避けようとしたが、間に合わず、歩行者に衝突。歩行者が死亡した。
通話(着信)に気を取られて路肩を走行する自転車に追突
ドライバーは直線道路を時速60kmで走行中、携帯電話の着信を確認するため、左手で携帯電話を持って操作をしながら運転。携帯電話の操作に気を取られ、ハンドル操作が緩慢になったうえ、路肩を走行していた自転車に気づかずに追突。自転車の運転者が死亡した。
(参考:公益財団法人交通事故総合分析センター「携帯電話等の使用が要因となる事故の分析」)
時速40kmで走行する自動車は1秒間に約11m進み、2秒間では約22m、時速60kmで走行する自動車は1秒間に約17m、2秒間では約33m進みます。ドライバーが画像を見ることにより危険を感じる時間は運転環境により異なりますが、各種の研究報告によれば、2秒以上見るとドライバーが危険を感じるという点では一致しています。
「直線道路だから」あるいは「ほんの一瞬だから」などという間違った考えで、運転中にスマホや携帯電話を操作したり画面を見たりすることは、絶対にやめましょう。その一瞬の間に、交通事故を起こしてしまうことがあります。
運転中にスマホ等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。
◇◆自転車や歩行者も、「ながらスマホ」にご注意を◆◇
~自転車運転中のスマホや携帯電話の使用などは道路交通法違反。相手にけがを負わせた場合は重過失傷害罪に問われることも
「ながらスマホ」が事故を誘発する危険があるのは、自転車を運転する場合や歩行中の場合も同様です。
自転車運転中や歩行中の「ながらスマホ」でも事故が起きており、自分自身だけでなく、周囲の人にけがを負わせてしまうことがあります。
平成30年中、自転車運転者(第1当事者)の携帯電話使用等に起因する交通事故は87件発生し、平成25年の53件と比較して約1.6倍に増加しています。
また、歩行者(第1当事者)の「ながらスマホ」による交通事故も、平成30年中18件発生しています。
※携帯電話使用等に起因する交通事故件数は、携帯電話等を通話目的及び画像目的で使用したことやカーナビ等の注視に起因して発生した交通事故件数
携帯電話等及びカーナビ等のどちらも使用していた事故については1件として計上
数値提供:警察庁
スマホや携帯電話を使用しながら自転車を運転することは道路交通法で禁止されています。違反した場合には「5万円以下の罰金」が科せられることがあります。また、相手にけがを負わせた場合は、重過失傷害罪などに問われたり、被害者から損害賠償を求められたりすることもあります。
自転車運転中や歩行中の「ながらスマホ」は、自分自身が思っている以上に危険な行為です。スマホや携帯電話を使うときは、周囲を確認しながら立ち止まり、通行の妨げにならない安全な場所で操作しましょう。
スマホや携帯電話を操作しながら歩いたり、自転車を運転したりしていると、ほかの歩行者や自動車などにぶつかり、相手にけがをさせるおそれも
編集(転載作業) チームコンシェルジュ
政府広報オンライン
運転中の「ながらスマホ」が厳罰化!違反点数が3倍、反則金も高額に!一発免停も! より全文転載